『無職になってから始めた転職活動…ようやく内定取れた!』
『失業手当受給中に再就職先が決まった。来週には入社するんだけど、残った日数分の失業手当はどうなるんだろう?』
『失業の手続き後の給付制限期間中に内定もらった。失業手当はもらえるの?』
おめでとうございます!そんな悩み・疑問を解決します。
『再就職手当』という制度があります。
無職の方に向けた社会保障のひとつで「失業手当を受給する資格」を持つ人が再就職(転職)が決まった時にお金を受け取れる制度です。
しかし『再就職手当』を受け取るためにはいくつか条件が…。
そこで今回は、無職から再就職を果たし『失業手当受給』~『再就職手当』の手続きを実際に行った私が
『再就職手当』について詳しく、わかりやすく解説します!
『再就職手当』はあまり多くの方に知られていない社会保障なので、
知っておくだけで損がなくなり「無職生活・転職活動」を心から楽しめるようになりますよ!

無職生活でお財布が寂しくなる頃合いに非常に嬉しい制度。
それが『再就職手当』です!

あれ…ゆうさんは結局『再就職手当』もらえたんでしたっけ?
しつこいようですが『再就職手当』には受け取るための条件があります!
本来もらえるはずだったものがもらえなくなってしまうことも起きかねませんので、事前にしっかり確認しておきましょう。
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記事の最後に私の『再就職手当』にまつわる残念なエピソードもまとめるので、是非最後まで読んでみてね!
……(涙)
『再就職手当』について解説します【入社日に要注意】


※所定の条件は後述します。
『再就職手当』とは雇用保険の保障の一つ。「失業手当」と同様ですね。
しかし知名度はあまり高くありません。
私も失業手当受給に向けた「初回説明会」で初めて知り、同時にこう感じました。

無職で転職活動している人で『再就職手当』を知っている人ってどのぐらいいるんだろう。
知らないままだと『もらえるものをもらわずじまい』になるかも…それはちょっともったいないよなぁ。
知識として持っておくだけでも「無職生活への安心感」が段違いです。
無職になったときに「最低限すぐに行うべき手続き(失業の手続きなど)」は以下の記事に詳しくまとめています。
>『【雇用保険・健康保険・年金】無職になったら?必ず行う手続きはこれ!わかりやすく解説します。』
『再就職手当』とは 【失業手当の残り分をまとまったお金】で受け取れる!

『再就職手当』についてもう少し詳しく解説します。
『再就職手当』とは
失業手当を受給中or受給する権利を得ている状況で
「失業手当の給付日数を3分の1以上残して」再就職が決まったら
『残った日数の約6~7割分の失業手当相当額』を一時金で受け取れる

「失業手当受給中に再就職が決まった人」が受け取れる
『国(自治体)からのお祝い金』的なイメージだよ!
『再就職手当』でどのぐらいの金額が受け取れる?
それでは『再就職手当』でだいたいどのぐらいのお金が受け取れるのでしょうか?
以下のポイントと、ハローワーク所定の計算式で確認してみましょう。
- 失業手当・支給残日数
- 失業手当(基本手当)日額
- ハローワーク所定の給付率(※)
『再就職手当』受給金額・目安の計算式
支給残日数×(給付率(※)×失業手当(基本手当)日額)

(※)『再就職手当』の支給率は60%、70%のどちらかです。
- 支給残日数が3分の1以上=60%
- 支給残日数が3分の2以上=70%
「支給残日数」は失業手当受給に向けた「初回説明会」でもらえる資料で確認できます。
「失業手当(基本手当)日額」の目安は以下の計算式を確認してみてくださいね。
失業手当・受給金額の目安(日額)
日額換算した前職時の給料※×ハローワーク所定の給付率(50~80%)
(※ボーナスを除いた、直近6カ月の給料合計÷180)
これだけではイメージしにくいので、例題も用意しました。
Aさん(失業手当残日数60日・基本手当日額7,000円・給付率60%)の場合
ハローワーク所定の計算式に当てはめて計算してみましょう。
60日×(60%×7,000円)=252,000円
Aさんは『再就職手当』として「252,000円」を受け取ることができる。
※この金額は概算であり、実際に受け取れる金額は異なります。

支給残日数が多ければ多いほど、
『再就職手当』で受け取れる金額も大きくなるんだよ!
失業手当を全期間分受け取るよりも、早めに転職活動を終了させて
『再就職手当』を受け取る+再就職先の給料をもらう方が、将来的に受け取れる金額が多くなる。
そんな可能性も出てきます。
転職活動の状況や「失業手当」で受け取れる金額も踏まえて、どちらの方が損が少ないか確認してみても良いかもしれませんね!
『失業手当(基本手当)』について再確認
そもそも『失業手当(基本手当)』とはどんな保障か。再確認しましょう。
●『失業手当(基本手当)』とは雇用保険の保障のひとつ。
●退職などで職を失った人が生活に困ることなく再就職活動に集中してもらうことを目的とした経済的保障。
●受け取れる金額は「前職の給料の何割か(50~80%)を日額換算した額」
●受け取れる期間は「0~150日(働いていた期間による)」

『失業手当(基本手当)』を受け取るためには、所定の条件を満たす必要があるよ!
『失業手当(基本手当)』は「離職票・雇用保険被保険者証」を受け取り次第、すぐにお近くのハローワークで手続きを行うと受け取れるようになります。

そのため、退職したらすぐに「離職票・雇用保険被保険者証」を受け取れるようにしておきましょう。
意外と前の会社ともめてしまうケースって多いです。
かくいう私も「離職票・雇用保険被保険者証」で前の会社ともめました。
ブログを読んでくれているあなたはそうならないよう、退職時から声掛けをしておくとより◎です!
書類の催促方法は以下の記事にまとめています。
>『離職票がもらえない!退職書類をもらうためにした「たった一つのこと」【電話で鬼催促】』
『再就職手当』を受け取るには条件がある!

『再就職手当』を受け取るための「所定の条件」は以下5点です。
『再就職手当』を受け取ることができる人は「一年以上同じ職場で働く見込みがある雇用保険加入者」です。
ここでの注意点は、自己都合退職による「三か月の給付制限がある場合※」です。
給付制限期間開始~一か月以内で再就職をする場合、以下条件のどちらかを満たした場合のみ『再就職手当』を受け取れます。
- ハローワークからの職業紹介
- 厚生労働大臣の許可・届出のある職業紹介事業者からの職業紹介
厚生労働大臣の許可・届出のある職業紹介事業者について

「ハローワークからの職業紹介」はすぐにわかりましたが、
「厚生労働大臣の許可・届出のある職業紹介事業者」とは…?

自治体で多少の違いはあるけど、
「一部転職サイト・転職エージェント」が当てはまるよ!
まず、結論です。「許可・届出のある」とは、次の2つの場合をいいます。
- 厚生労働大臣の許可を受けている
- 厚生労働大臣へ届出を行っている
厚生労働大臣の許可(届出)の有無については、厚生労働省職業安定局「人材サービス総合サイト」でチェックできます。
そして、「職業紹介事業者等」とは、
「有料・無料を問わず、企業等の求人と、仕事を探している人(求職者)をマッチングさせ、就職を斡旋(あっせん)する事業者」のことです。
つまり、「許可・届出のある職業紹介事業者等」とは、
「厚生労働大臣の許可(届出)のある人材紹介サービス業者」ということです。
裏を返すと、給付制限期間中~一か月以内の再就職で
- 転職サイト(求人情報サイト)
- 求人情報誌、新聞の求人広告
- 友人、知人からの紹介
- などなど…
ハローワークや「厚生労働大臣の許可・届出のある職業紹介事業者」からの紹介でない直接応募の場合は『再就職手当』を受け取ることはできません。
ちなみに「再就職」の判定基準は「新しい職場への入社日」です。
内定をもらったのが一か月以内でも「入社日が一か月を超えている」なら、
どんな手段で就職先を選んだとしても『再就職手当』の対象になります。
『再就職手当』は「国からの転職お祝い金(※条件付き)」!まとめ

今回は『再就職手当』について、以下のポイントで解説しました。
『再就職手当』は条件を満たすと受け取れる「国(自治体)からの転職お祝い金」です。
無職からの転職活動を本格的に始める前に、事前に確認をしておきましょう。

無職生活・転職活動を豊かなものにしていくために、社会保障もしっかり活用しよう!
「無職になったら使える社会保障」をあらかじめ知っておくことは、安心して無職生活を送れるポイントの一つです。
その他「焦りや不安なく無職生活を送れるポイント」は以下の記事にまとめています。無職になったとき読んでいただくと安心できますよ。
>『無職への焦り・不安はこう付き合っていこう!30代女性が提案する『無職生活』の送り方』
無職から転職活動を「疲れずマイペースに」進めるためのポイントを、無職から転職に成功した私がまとめた記事もあります。併せてどうぞ!
>『【転職活動疲れた】無職が転職活動に疲れないための対策法4つ』
【余談】私の場合はどうだったのか…

結論から言いますと、私は『再就職手当』を受け取ることができなかったんです。
その理由は「再就職が決定した状況」にありました。

『給付制限~一か月以内に入社日を決めた』
『職業紹介事業者に該当しない転職サイトで応募した』
この2つが理由で『再就職手当』の対象外になってしまったんです…。
念のためハローワークの窓口の方にも確認を取りましたが、やっぱり対象外でした。
私は『失業手当』はおろか『再就職手当』も受け取れず。
国(自治体)から1円も受け取らず無職生活を終えたことになります。

ちーん…………。

事前に確認できてさえいれば『再就職手当』を受け取れていただけに、悔しくてもったいない気持ちが強かったようです。
ゆうからのメッセージ

案外こういったケースってよくあるみたいです。
ここまで読んでくれたあなたに声を大にして伝えたいことは、この一点です。
●失業手当の制限期間中に再就職先からの内定が決まっても、その場で即決しないで入社日を確認すること!

第一希望企業からの内定であっても、です!

受け取れるものはしっかり受け取れるようにしていきましょう。
以上です。ありがとうございました!


コメント
とても丁寧な記事、分かりやすくて助かりました!
一つ質問なのですが、
8/2-8 待機期間
8/9-9/8 ハロワからの業者のみ対象
などの場合
内定8/15
入社日9/9
などであれば受け取れる、とういう認識で宜しいのでしょうか?
おはようございます!読んでいただきありがとうございます。
「自己都合退職」という認識で間違いがなければ…といった前提でお話しますと
この場合は『再就職手当』受け取れる可能性があります。
ちなみに受け取れる要件は他にもあります。
・再就職先で一年以上確実に働く見込みがある など…
ハローワーク窓口にも合わせて確認を取ることをおすすめします。
ありがとうございました!