こんな会社辞めてやる!
…できればもう明日から行きたくないんだけど、できるの?
有給が結構残ってる。一日たりとも無駄にしたくない!
こんな悩みを解消できます。
『就業規則』『有給休暇の残日数』の確認をしっかりと行えば…
- 翌日から「会社に行かない・会社の人に会わないで」退職
- 残った有給休暇を「一日たりとも無駄にせず」消化
この2つのどちらも実現できますよ!
「会社を辞める!」と決めたらすぐに『就業規則』と『有給休暇の残日数』をしっかりと確認しましょう。
ろくに確認せず「衝動的に会社を辞めてしまう」と…退職まで時間がかかり、有給も完全に消化できなくなってしまうからです。
この記事を書いた私も、半ば衝動的に会社を辞めちゃったので…
- 退職まで超面倒な思いをする羽目に
- 有給を10日以上残しての退職
非常に後味の悪い終わりになってしまいました…。
読んでくれているあなたが、そんな思いをしないで済むように…。
今回は『就業規則』『有給休暇の残日数』の確認方法と「退職日・最終出勤日」の計算方法を解説します!
退職後は転職活動が待っています。
「その前に心身が消耗しきってしまう」ことを避けるため…事前準備はしっかり行いましょう。
関連記事>『【後腐れ・損なく退職!】会社を辞めるその前に考えるポイント・事前準備5選!』
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『就業規則』で確認するポイント【退職を伝えるタイミング】
『就業規則』とは「その会社と労働者との間で交わされるルールブック」で
ほとんどの場合「会社を退職する場合」についてもはっきり記載されています。
【例】
『退職する時はひと月前(30日)に退職願を提出するように』など
私の前職場もそうでした!
業務の引継ぎや会社に残る人やお取引先、お客様などへの挨拶など時間的余裕が必要とされているためだそうです。
基本的には、会社を「円満に辞める」ために…
『就業規則』にのっとった、決められた期間に退職の意思を伝えるのが良いでしょう。
『3ヶ月以上前に申請がない退職は認められません』=ほぼ違法
私の会社「3か月以上前に言わないと退職は認められない」らしいんだけど
…流石に長すぎるよね。
でも『就業規則』なら従わなきゃいけないのかな…?
- 『退職の際は3か月以上前に会社に申し出ないとならない』
- 『事前申請のない退職は一切認めない』
こんな『就業規則』を設けている会社もありますが、ぶっちゃけ従う必要はありません。
なぜなら、会社が定める『就業規則』よりも「国の法律」の方が強いから。
ここでいう「国の法律」とは、以下2点。
- 労働基準法
- 民法(第627条1項)
会社だけの都合で決めた一方的な『就業規則』は無効とされることがほとんど。
雇用の期間の定めがない従業員の自己都合退職は、労働者が雇用契約の終了すなわち退職日の2週間前までに会社側へ申し出ることで、会社側の都合に関係なく認められるのです。
民法にかぎらず、法律は個社の就業規則に優先します。
したがって、労働者は2週間以上前までに退職の申し出をすれば退職できると民法に規定されている以上、就業規則に「退職する場合は3ヶ月前までに申し出なければならない」と規定していたとしても、それは基本的に無効になると考えられるのです。
実際に、「退職の申し出は1ヶ月前まで」と明記した就業規則は無効とし、2週間前までの申し出により退職できるとした裁判例もあります。
「退職は3ヶ月前の申し出必須」と就業規則で定めることはできるのか|ベリーベスト法律事務所
いくら『就業規則』で退職の期間をガチガチに定められていたとしても
- 『就業規則』<<「民法・労働基準法など国の法律」
この公式は揺るがないよ!
「会社側が退職を拒否する(認めてくれない)」ケースもよくありますが、これも違法。
会社側が罰則を受けることもあります。
従業員が退職の意思を示しているのにもかかわらず退職届の受け取りを拒否し、なおも働くことを強制した場合、
強制労働を禁止する労働基準法第5条に違反しているとみなされます。
「退職は3ヶ月前の申し出必須」と就業規則で定めることはできるのか|ベリーベスト法律事務所
労働者である私たちは「国の法律」でしっかり守られています。
会社側の都合だけに振り回されることなく、自分の心身を守ることを優先しましょう。
『有給休暇の残日数』もしっかり確認!【完全消化のために】
「会社を辞める!」と決意したら…『有給休暇の残日数』を確認・把握しましょう。
自分の有給が「何日残っているかわからないまま」だと…『完全に消化する』どころの話ではありません!
「残った有給を全部使いきってから」会社を辞めたいよね?
そのために、早い段階で自分の『有給休暇の残日数』をチェックしておこう。
『有給休暇の残日数』は以下2つの方法で確認できます。
- 給与明細の「有給休暇残日数」欄を見る
- 労務部(総務部)に直接訊く
たいていの場合は「給与明細」に記載されています。
「有給を完全に消化して退職できる」と
転職活動はもちろん、自分自身の静養や気持ちの整理もしっかりするための時間を確保できますよ!
そのためにも…退職前には『有給休暇の残日数』を確認しましょう。
『有給休暇』って何だっけ?…「賃金ありの休暇」のこと!
『有給休暇』について改めて確認しましょう。
『有給休暇』とは言葉の通り「賃金が発生する休暇」のこと。正式名称は『年次有給休暇』です。
労働基準法39条で定められた「働く人の権利」で、条件を満たすことで誰でも取得できます。
この条件を全て満たした労働者に『有給休暇を取得できる権利』がもらえるよ。
入社してから半年(6か月)が経過するなど条件を満たすと、一年経過ごとに有給休暇の日数が「2日ずつ」追加されます。
継続勤務年数 | 有給休暇付与日数 |
6か月 | 10日 |
1年6か月 | 11日 |
2年6か月 | 12日 |
3年6か月 | 14日 |
4年6か月 | 16日 |
5年6か月 | 18日 |
6年6か月 | 20日 |
ちなみに有給休暇を一日も使わなかった場合で、最大で保有できるのは20日。
『有給休暇の残日数』があったら…退職を決意したその時であっても使う権利は当然あります。
有給休暇の取得は労働者の権利です。会社に遠慮や忖度はいりませんよ!
『就業規則』『有給休暇の残日数』の確認でわかること
『就業規則』と『有給休暇の残日数』の確認でわかることはこの2点。
- 退職日(就業規則になるべく従った)
- 最終出勤日(有給休暇を消化する前提での)
それぞれ詳しく解説していきます。
退職日の目安
会社の『就業規則』になるべく従った「退職日の目安」はこうやって確認します。
『退職日(会社との雇用契約が終了する日)の目安』
=退職の意思を上司に伝えた日+30日※経過後
(※就業規則で「一か月前までに伝えること」と書かれている場合)
例えば、9月1日に「会社を辞める」と伝えた場合は…30日後の10月1日が退職日の目安です。
『就業規則』によって退職日の目安は変わってくるけど…
「あまりにも会社に一方的過ぎる就業規則」の場合は従う必要はないよ!
前述した『3か月以上前に退職の意思を伝えない場合は退職を認めない』など
労働者の自由や安全を無視した規則などが挙げられます。
そんな時は『就業規則』ではなく「民法627条1項」を優先しましょう。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
(民法627条1項)
「民法627条1項」によると
労働者が「退職の意思を会社に伝えた日」から二週間経過したら退職できるようですね。
『退職日の目安』をしっかり確認しておき、それまでに引継ぎや転職活動の準備など…計画的に始めましょう。
最終出勤日の目安
「有給休暇を完全に消化する前提」での『最終出勤日の目安』はこう確認します。
『最終出勤日(あなたが最後に会社に行く日)の目安』
=「退職日の目安」-「有給休暇の残日数(最大20日)+所定の休日」
例えば、完全週休二日制で「10月1日が退職日」で有給が20日残っている場合…
『最終出勤日』は「9月4日」です。(概算)
「退職日の目安」と『有給休暇残日数』によっては…
「退職の意思を伝えた翌日から会社に行かなくても良い」場合もあるよ!
極端な話ですが…
電話で会社に「退職の意思を伝え、その日から有給取得開始~」で退職することも、法律上できなくはありません。
自分で全部やろうとするとかなり大変ですが…。
円満に会社を辞めたい人にはあまりおすすめできませんが、頭の片隅にとどめておくと役に立つかもしれません。
『就業規則』『有給休暇の残日数』…損なく退職するための第一歩!【まとめ】
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
「会社を辞める!」と決意したら…
事前に『就業規則』(労働基準法・民法)と『有給休暇の残日数』を関連付けて確認することで、この2つがはっきりわかります。
- 退職日(会社との契約が終了する日)
- 最終出勤日(有給完全消化を加味した)
「退職日」「最終出勤日」が明確になれば、会社に退職の意思を伝える時にはっきりと伝えられるのはもちろん…
会社の都合で退職を引き延ばされる確率がぐっと下がり、損なく退職できる可能性アップ!
「退職日」と「最終出勤日」の確認で退職への第一歩を踏み出そう!
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